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業務内容について |
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電子申告
・ 電子申告って何のこと?簡単にできるのか?手続きはどうするのか? ・ 電子申告できるのはどんな申告書なのか? ・ どの様なソフトを購入すればいいのですか? ・ 電子申告には代表者の住基カードが必要と聞いたんだけど・・・。 ・ 電子申告すると何が変わるのでしょうか。楽になるのですか? ・ 電子帳簿保存の対象となる書類には何があるのか? ・ 通常の保存方法と保存期間は異なるのでしょうか。 ・ 子帳簿保存を適用するには、どの様な要件や手続きが必要?
電子申告は平成16年8月より全国で一斉に開始された新しい制度です。国税である所得税、法人税、消費税等の申告をすることができます。また、全税目に係る納税、青色申告の承認申請、納税地の異動届及び納税証明書の交付請求など、税法に規定されている申請・届出等を行うことも出来ます。 これはインターネットを利用できる環境を有しており、かつ、電子署名用の電子証明書を保有している必要があります。また、平成17年8月からは、地方公共団体においても法人事業税等の電子申告をすることができるようになりました。
●電子申告を開始するために ・まず電子申告・納税等開始届出書の提出に住民票の写しなど一定の書類を添付して、事 前に納税地を所轄する税務署長に書面で提出する必要があります。
・また電子申告には電子署名(サインのようなもの)をする必要があり、あらかじめ電子 証明書の取得していただく必要があります。
・この電子証明書は住民票のある市区町村で住基カードを取得して、そのカードに電子証 明書を添付する必要があります。または法務局等でも発行されております。
・開始届出書の提出により利用者識別番号及び仮暗証番号が記載された通知書とe-taxソ フトが税務署から送付されます。
・通知された一定の期間内に仮暗証番号を任意の独自暗証番号に変更します。
・また電子証明書及び納税用確認番号等の登録を行う必要があります
・地方税の電子申告においても同様の処理を行う必要がありますが、届出も電子申請の方法により行います。
いずみ税理士法人では? お任せ下さい!いずみ税理士法人では総ての税目を電子申告しております。面倒な手続きなどもすべてお任せいただけます! |


電子帳簿
電子帳簿保存とは? 電子帳簿保存は、従来の紙に代えて、磁気テープや光ディスクで帳簿書類を保存することで、平成10年度の法改正により法的に認められるようになりました。コンピュータ会計を導入している法人が対象となり、あらかじめ税務署に承認を受けておく必要があります。
●対象となる帳簿 ・仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳(いずれもコンピューター処理済のもの) ・損益計算書、貸借対照表等の決算関係書類 ・請求書の控えなど
●保存にあたって必要な要件 下記の要件を満たしていることが要求されます。 ・電子データの訂正・加除の履歴の確保 ・各帳簿間の記録事項の相互追跡可能性の確保 ・コンピュータ処理システムの開発関係書類等の備付け ・検査機能の確保 ・見読可能装置の備付け
●申請書の提出期限 ・帳簿についてはその備付けを開始する日 ・書類については電子データの保存により書類の保存に代える日の3ヶ月前まで ・ただし、新設法人については、設立の日以後6か月以内に電子保存を開始する場合には、設立の日以後3月を経過する日までに提出することとなります。
いずみ税理士法人では? いずみ税理士法人ではお客様に株式会社TKCの提供する戦略財務情報システム(FX2)を導入にして頂くことにより電子帳簿保存に対応しております。ぜひ私たちにお任せください。 |


決算対策
決算を特別なことと考えていませんか?
決算と言えば、棚卸しとか、減価償却とか、引当金などが想い浮かぶと思います。または在庫調整とか、利益調整という言葉の方がしっくりきますでしょうか。はたまた決算と聞けば1年分の帳簿整理とか税金対策とか、決算賞与なんて人もいるかもしれません。 決算とは企業が行う経済活動を一定期間(多くは1年)で区切るために生ずるも。一定時点で流れを止めた状態にするため様々な処理が生ずるのです。従って多くの方は決算とは特別なことをするものだと思っているのかも知れません。
我々の提供するサービスは月次巡回監査を月次決算として考えており、その12回目に決算があると捉えております。毎月の月次巡回監査において決算をするわけですから、1年に1回の決算は決して特別なものではないのです。安心して私たちにお任せ下さい。
決算対策をしてもらいたい
・ 薄々はわかっていたけど、決算書ができたら高額の税金になってしまった。お金は使ってしまったし、この状態は何とかならないものか。 ・ だいたい前年と同じぐらいの売上だったから、税金も同じぐらいに考えていたのに、今年は、税金が倍にもなってしまった。どうしてなんだ。 ・ 毎月の試算表では、利益が計上されていて大幅な納税になるはずだったのに、いざ決算書ができると、前年と変わらない数値になっていた。どうしてこの様なことがおきるのだろうか。
まずは月次決算(毎月決算をする様なもの)を通し、月単位で正確な業績を把握します。そうすることで決算予測や納税のシュミレーションが可能となるのです。安心して決算を迎えるためのお手伝いをいたします。 毎月の巡回監査を通して月次決算を実施することにより、毎月の利益にバラツキが出ることや、決算書を見るまでいくら利益が出ていたか解らないと言うことは回避することが出来ます。蓋を開けたら‥‥ということもなくなるでしょう。
また予算、前年実績と対比をすることにより決算予測が可能となり事前に税額のシュミレーションをすることができます。その結果納税資金も前もって把握すること出来るようになるのです。
月次決算をすることにより事業年度終了前に決算対策は終了していることになり、決算期末を過ぎてからバタバタすることもなくなるでしょう。
税務署の調査をなくしたい!
・ 毎年、申告後の税務署の調査の時季になると、悪いことをしているわけでもないのに、胃が痛くなる。何とかならないだろうか。 ・ 税務調査にくると、何かしら指摘をうけて税金を払うことになってしまう。何とかならないだろうか。 ・ 帳簿はちゃんと付けているし、悪いことをしているわけではないんだから、調査省略なんてことはできないのだろうか。
日々の取引について適正に処理しているのですから、なにも調査を怖がることはありません。税理士の保証書をつけることによって、信憑性の高い申告書の作成の応援をいたします。 税務調査を受け嫌な思いをされた方であれば、誰もがそんなものはない方がいいと思われることでしょう。
決して後ろめたいことなど無いと思っていても気持ちのいいものではないですからね。定期的に調査のある企業、または赤字がずっと続いている場合は調査の対象にはならないこといったこともありますが、設立以来一度も税務調査を受けたことがないという企業があるのも事実です。
いずれにしても申告納税制度である限り、疑問点等があれば税務署からおたずねはあるものです。 しかし、疑問点等(前年と比して大きく違う点や会計処理を変更した場合などわかりづらいもの)となりうる会計処理について事前に申告書と共に税理士が作成する書類を提出する制度(書面添付制度)を利用すれば、担当税理士への意見聴取で疑問が解決してしまえば調査を省略してしまうこともありえます。 ただし、この制度の利用は担当税理士の協力が必要となります。また正しい会計処理に基づく申告であることが前提であることは言うまでもありません。 |


書面添付
書面添付をしてもらいたい!
・ どういう制度なのか?うちの会社に関係あるの? ・ どんな会社にも適用することができるのか? ・ どの様な効果があるのか? ・ 書面添付をすると税務署の調査が省略されると聞いたが、本当か?
書面添付制度とは!?
企業が、税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを、「税理士が確認する書類を添付する制度」です。この制度は税理士法第33条の2第1項に定められています。 添付する書類は、独立した公正な立場にある税理士本人のみ作成できます。これにより、税理士が行う品質保証のような意味合いがあるとお考えください。なお、「書面添付」の「書面」とは申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載したものを言います。
「書面添付」制度は以前からあった制度ですが、平成14年4月から様式が改正され、それに関連して税理士に対する意見聴取制度が大幅に改正されました。
書面添付3つのメリット
・税務署調査に効果抜群! 書面を各申告書に添付した場合にのみ、税務署による調査があった際、事前に税理士に対して意見を述べる機会が与えられます。
・社会的信用が高まる! 公正な立場にある税理士が、申告書に対して品質保証を行うことで、会社の社会的信用が高まり、税務署や金融機関からも高い信頼を獲得できます。
・取引先への信用供与が! 書面添付の前提としては、税理士による正しい会計処理と正しい決算があります。いずみ税理士法人では、毎月、巡回監査を実施し、取引先に対して、その取引の安全確保と信用供与に不可欠なものとなります。
いずみ税理士法人では? いずみ税理士法人では、お客様に対して、書面添付制度の実施を推奨しております。これからの時代は、より積極的に書面添付制度を利用するのが賢い選択。ぜひ私たちにお任せください。 |


経営計画書の作成支援
・ 利益を確保できる様になったので、そろそろ会社の将来像を描いておきたいのだが、どこから手をつけて良いかわからない。 ・ 経営ビジョンはあるが、どうもうまく数値化が出来ない。 ・ 社員を鼓舞するためにも、そろそろ中期的・長期的に経営計画を示しておきたい。 ・ 銀行融資の申し込みの際に、説得できるだけの書類を作成したいのだが。
経営計画書作成支援とは!? 経営者の方の協力を得ながら、その経営ビジョンを数値化し、無理のない実現可能な経営計画書の作成の応援をいたします。 有言実行をすることはとても難しいことです。しかし目標設定を掲げてそれを達成するための努力をすることにより少しでも目標に近づいていくものです。
ただあまりにも高めの目標設定をしたのでは途中で断念せざるを得ず絵に描いた餅になってしまいます。無理が無くあくまで根拠に基づいた実現可能な目標を設定しなければなりません。
また社員と経営目標を共有化して全社で達成に向かって一丸となる必要があり、また社員の志気を高めるのにも有用なものとなるでしょう。
経営計画書の作成は銀行から融資を有利に引き出すためにも有用な資料であることは間違いなく、また企業のアピールとして最良のものとなりうるのです。その意志さえ伝われば銀行も動いてくれるものです。
もし、少しでもお考えになられたら、一度詳しくお話をお聞かせください!
いずみ税理士法人では? お客様のニーズにお答えするため経営計画書の作成のお手伝いをさせていただいております。 |


新規設立法人向けサービス
・ 資金の目処も立ち、あとは会社を作るのみ!でも、会社の作り方とか、役所への提出書類のことがよくわからない。 ・ 会社を作りたいのだけど、資金はどのくらい必要なのだろうか。また、資金を借りて始めたいんだけど、可能なのだろうか。 ・ 会社を作って事業を始めたのだけれど、税務署へ提出する書類によって、税金に影響があるって聞いたけど、本当なのか?少し不安になってきた。 ・ 商売をしようと思っているんだけど、個人で始めるのと会社にするのでは、どんなメット、デメリットがあるんだろう。 ・ 商売をしたいけど、まだ会社を作るほどの規模じゃないし、でも行く行くは会社にする予定だけど、当面どうやって帳簿を付けたらいいんだろう。
初心を大切に、そして安心して事業に専念していただくため、株式会社等の設立、税務署等への提出書類の作成・提出、融資のお手伝いなどのサポ−トを通して、あなたの起業の応援をいたします。 起業を考えるにあたって、先ず何をしなければいけないのだろうか。会社は我々人間いわゆる自然人と同じように法人格を持っています。生き物なのです。
どの様な事業をするのか、何を売るのか、どうやって儲けるのか、どうやって社会貢献をするのかといった経営者の考え方を映し出します。 経営理念を明確にもち、その経営理念を実効すべく行動基準、経営計画書を作成し社員と目標を共有化することで、会社は成長していくものです。逆にビジョンもなく成り行きで続けていれば会社は短命に終わってしまいかねません。 事業を始めるにあたってはその事も念頭に置き、成長し続けるための一つの方法として良き相談役、良きパートナーとして安心して任せられる税理士を見つけることが必要ではないでしょうか。 事業を始めるにあたっては個人事業として始めるのか、法人を設立して事業を始めるのかによって税金に影響を与えますので、どの様な規模でどの様な目標計画があるのかを把握したうえ、納税シュミレーションをすることにより慎重に検討する必要があります。
いずみ税理士法人では? いずみ税理士法人では、法人設立のお手伝いや、事業開始に伴う各種届出書の提出のお手伝いはもちろん、個人事業であっても絶対必要になる、税務申告時の帳簿書類の作成まで親切・丁寧に指導いたします。
そろそろ法人にしてみたい! ・ 個人で事業をしてきたんだけど、そろそろ規模も大きくなってきたし、会社にしてみたいのだけど、どうしたらいいのだろう。 ・ 個人で事業をしているんだけど、事業税とか住民税とか所得税とかの税金って、会社にしたらどうなるんだろう、高くなるのだろうか安くなるのだろうか。 ・ 会計事務所に頼むとどこまで面倒をみてくれるのだろうか。
個人事業をされていてある程度の規模になってきた場合は、法人にすることを検討してみることも必要となってくるでしょう。法人にした場合にはいろいろな制約を受けますが、法人として同じ事業することが有利になることもあります。 もちろん個人事業のままの方が有利なケースもあります。どちらで事業を続けることが税務上有利になるのか、法人にした場合にどの様になるのか?をしっかりシミュレーションをすることが必要です。 また法人成りの手続きとしては、法人を新規に設立することと変わりませんが、個人事業からの引継ぎの処理が必要となってきます。また消費税の負担も考慮する必要があり、法人の設立によりその負担を軽減することができる場合もあります。 なお、法人の場合には、国税として法人税、地方税として法人事業税、法人住民税などの税金がかかることとなります。
いずみ税理士法人では? いずみ税理士法人では、法人成り(個人事業を会社にすること)を積極的にお手伝いします。また、法人になった場合の税金のシュミレーションのお手伝いをして、どちらがいいのかを判定し適切なアドバイスを通してあなたの応援をいたします。 |


経理の合理化支援
経理をパソコンでやってみたい ・ 経理をパソコンでやってみたいんだけど、会計ソフトが沢山ありすぎて迷ってしまう。 ・ パソコン会計で効率が良くなるのはわかっているが、使いこなす自信がない。 ・ パソコン会計で効率が良くなるのはわかっているが、使いこなす自信がない。 ・ 既に会計ソフトを導入しているが、使いづらくて困っている。数多あるパソコンや経理ソフトのなかで、もっとほかにいいものがあるんじゃないだろうか。 ・ 今、使っているパソコンが古くなってきたので、新しく買い換えるんだが、合わせて経理のシステムも変えてみたい。
文明の利器は凄いものです。パソコンが万能ではないと思いますが、手作業でやることと比較するとその効率は天文学的な数値を示すでしょう。 要は手作業ではあまりにも時間を無駄に使ってしまうのです。特に経理の仕事は単純な計算の繰り返しであることも多くパソコンを使わない手はないと思われます。ましてや部門別に管理がしたいとか財務分析がしたいといった複雑な計算を要求するのであれば尚更のことでしょう。 パソコンといっても、市販されている会計ソフトは様々で税制改正等に即対応しないものもあり、どれを選択するかによって大きく成果も変わってしまいます。会計ソフトの中には簡単に入力できますという触れ込みで決算書までを作成し、ただ仕訳の集計作業をしているだけに過ぎないものもあります。 また、導入後のフォローについてもなかなかサポートセンターに電話が繋がらないといったことなど多少の不安がつきものです。せっかくパソコンを買ったのにうまく運用出来なくて、断念してしまうことにも成りかねません。 したがって、使いこなすには、会計ソフトの運用も含めてトータルでサポートしてくれるサービスを選択することが必要となってくるでしょう。
いずみ税理士法人では? いずみ税理士法人では、とことんパソコンを活用していただくために、スムーズに使える様になるまで、お付きあいいたします。安心して使えるように経理のこともパソコンのこともサポートいたします。さあ始めてみませんか。
経理の仕事をもっと効率よくしたい! ・ 仕事は一生懸命!でも日々の処理に追われて、ついつい帳簿の整理が遅れがち・・・。 ・ 経理処理はわかるが、帳簿書類の整理がうまくできない。後から探すのに時間がかかすぎ。何とかならないものか。 ・ 帳簿は毎日キチンとつけているし、請求書も領収書もちゃんとチェックしているが、はたして処理方法が正しいのかどうか?少し不安がある。 ・ 毎月、通帳のコピーや領収証、請求書などを会計事務所に送り任せっきりに。効率も考え社内で処理をしたいが、どの様に処理したらいいのか方法がわからない。
経理の仕事は同じような作業の繰り返しなので、処理・整理の仕方のツボを掴んでしまえば、効率よく作業ができるようになります。そのためのお手伝いをいたします。 日々の仕事に追われてついつい経理の処理が遅れがちなっている方、帳簿書類の整理がうまく出来ていない方、またすべてを会計事務所に任せっきりになっている方でもっと効率よく仕事をしたいと思っているのであれば自計化をお薦めします。 また帳簿は毎日つけているけど、正しい処理かどうかもわからないため、「今の経営状況が一体どうなっているのか?すぐにわからない(でも何となくわかっているつもり?)」「もうすぐ決算なのに、利益を出しているのか?損しているのかわからない(でも何となくわっているつもり・・・)」 これではいつまでたっても不安はつきものです。フタを開けたら、多額の税金を・・・。大赤字で融資の打ち切り!?ということならないためにも、できる限り自計化し、併せて定期的に専門家のチェックを受けるのがお薦めです。 |

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